労働事件
1 解雇無効
(1)交渉
着手金 ひと月の報酬金額の5割
報酬金
相手から受け取れた金額及び賃金の3年分を基準とする。
100万円まで 報酬金10万円
200万円まで 報酬金17万円
300万円まで 報酬金24万円
400万円まで 報酬金30万円
500万円まで 報酬金37万円
600万円まで 報酬金44万円
700万円まで 報酬金50万円
800万円まで 報酬金57万円
900万円まで 報酬金64万円
1000万円まで 報酬金70万円
・ 以下、100万円毎に報酬金が7万円ずつup
(2)労働審判
着手金 ひと月の報酬金額の8割
報酬金
相手から受け取れた金額及び賃金の3年分を基準とする。
100万円まで 報酬金10万円
200万円まで 報酬金17万円
300万円まで 報酬金24万円
400万円まで 報酬金30万円
500万円まで 報酬金37万円
600万円まで 報酬金44万円
700万円まで 報酬金50万円
800万円まで 報酬金57万円
900万円まで 報酬金64万円
1000万円まで 報酬金70万円
・ 以下、100万円毎に報酬金が7万円ずつup
(3)訴訟(第一審)
着手金 ひと月の報酬金額
報酬金
相手から受け取れた金額及び賃金の3年分を基準とする。
100万円まで 報酬金15万円
200万円まで 報酬金25万円
300万円まで 報酬金35万円
400万円まで 報酬金45万円
500万円まで 報酬金55万円
600万円まで 報酬金65万円
700万円まで 報酬金75万円
800万円まで 報酬金85万円
900万円まで 報酬金95万円
1000万円まで 報酬金105万円
・ 以下、100万円毎に報酬金が10万円ずつup
2 賃金や退職金等の金銭請求
金銭請求に準じた金額
※事務所の経営状況等により、全ての表記載の金額は、変動することがあります。
記載のない事件につきましては、個別にお問い合わせください。