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労働事件

1 解雇無効 

(1)交渉

   着手金  ひと月の報酬金額の5割

   報酬金

   相手から受け取れた金額及び賃金の3年分を基準とする。

   100万円まで  報酬金10万円

   200万円まで  報酬金17万円

   300万円まで  報酬金24万円

   400万円まで  報酬金30万円

   500万円まで  報酬金37万円

   600万円まで  報酬金44万円

   700万円まで  報酬金50万円

   800万円まで  報酬金57万円

   900万円まで  報酬金64万円

   1000万円まで 報酬金70万円

  ・ 以下、100万円毎に報酬金が7万円ずつup

(2)労働審判

   着手金  ひと月の報酬金額の8割

   報酬金

   相手から受け取れた金額及び賃金の3年分を基準とする。

   100万円まで  報酬金10万円

   200万円まで  報酬金17万円

   300万円まで  報酬金24万円

   400万円まで  報酬金30万円

   500万円まで  報酬金37万円

   600万円まで  報酬金44万円

   700万円まで  報酬金50万円

   800万円まで  報酬金57万円

   900万円まで  報酬金64万円

   1000万円まで 報酬金70万円 

  ・ 以下、100万円毎に報酬金が7万円ずつup

(3)訴訟(第一審)

   着手金  ひと月の報酬金額

   報酬金

   相手から受け取れた金額及び賃金の3年分を基準とする。

   100万円まで  報酬金15万円

   200万円まで  報酬金25万円

   300万円まで  報酬金35万円

   400万円まで  報酬金45万円

   500万円まで  報酬金55万円

   600万円まで  報酬金65万円

   700万円まで  報酬金75万円

   800万円まで  報酬金85万円

   900万円まで  報酬金95万円

   1000万円まで 報酬金105万円

  ・ 以下、100万円毎に報酬金が10万円ずつup

2 賃金や退職金等の金銭請求 

  金銭請求に準じた金額

※事務所の経営状況等により、全ての表記載の金額は、変動することがあります。

記載のない事件につきましては、個別にお問い合わせください。

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