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慎也 齋藤

ひまわり月報4月 相手が悪いのでどうにかして!

  岩内ひまわり基金法律事務所の齋藤です。


 「とてもひどい目にあわされているんです。」「相手が悪いですよね?」「許せません!」という相談がよく寄せられます。お話を聞くと、“相手が悪い”ということはよくわかるのですが、それでも「何もできません」ということはよくあります。どうしてでしょう?


 第一に、法的に「相手が悪い」と言うためには、相手が「違法である」と言えなければなりません。たとえば、相手があなたを「拳で殴った」とか、「ナイフで切りつけた」とかいう場合は、刑法204条の要件「人の身体を傷害した」にあたる行為として、基本的には違法です。ただ、ボクシングで相手を拳で殴ったとか、お医者さんが手術で患部をナイフで切り取ったという場合は、違法とはされません(正当業務行為と言います。)。

 「子どもが自分の言う事を聞きません!」という相談がありますが、これは「悪い子」かも知れませんが、法的に「違法である」とは言えないので、法的には「何もできません」。お子さんと家族みんなで話し合うことをお勧めします。


 第二に、法的に「違法である」行為であなたの法的な「権利が侵害されている」ことが必要です。ここまで認められてはじめて、「何かできる」可能性が出てきます。

ここで、「何かできる」の「何を」請求するのかということが問題となってきます。1つ目は、金銭的な賠償(損害の補填)を求めることが考えられます。2つ目に、「違法である行為」をやめてもらうことが考えられます。

 1つ目の「違法である行為」による「権利の侵害」の補填は、交通事故の後の請求が一般的で、わかりやすいと思います。道路を制限速度以上で走行するとか、赤信号に突っ込むとか、「違法である行為」によって、あなたの車を壊すとか、あなたに怪我を負わせるとか、法的に保護されるべき「権利を侵害」したときは、壊した車の修理代とか、怪我の治療費とか、「損害の補填(金銭的な賠償)」を求めることができます。ただ、自分の運転ミスが原因なのに、相手の「違法な行為」で「権利を侵害」されたとして賠償を求められたら困るので、「違法な行為」によって「権利の侵害」が生じたか証明することが求められます(因果関係の証明)。

 これに対して、2つ目の「違法である行為」をやめてもらうことは、特許権や著作権は、法律で「侵害されそうなときは停止や予防を請求できる」となっていますが、それ以外の権利については、民法で明確な定めがなく、少し請求のハードルが高くなります。「違法な行為」によって「権利の侵害」が生じたとして損害の補填は認められましたが、「やめさせるほどの違法性ではない」として停止までは認めなかった判例があります(道路の騒音の事件でした。)。


 「悪いことをやめさせる」「悪い人に何か請求する」ことは、法律の世界でも基本的なことで、私も好きな事件です。ただ、基本的なことであるからこそ、本当に「悪いこと」「悪い人」であるのか、請求する人に本当に「悪いこと」で「権利の侵害」が生じたのかなど、慎重に判断することが必要になります。そのため、とても解決が難しい事件の1つです。ただ、やりがいがある事件でもあるので、これは「悪いことなのでは?」「悪い人なのでは?」という疑問が生じましたら、結局は、「悪いことの証拠がないから何もできません!」「権利の侵害が生じた証拠がないから何もできません!」となることもありますが、とりあえずご相談ください。

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