岩内ひまわり基金法律事務所の齋藤です。
法律も、みなさんが使っている日本語で書かれています。普通に使う言葉で、法律の言葉も書かれています。ただ、法律は、誰が読んでも、どんなことを書いているか、同じように伝わらなければなりません。そのため、とても気を付けて、日本語を使っています。今回は、そんな法律の中で使われている言葉についてお話しします。
「故意又は過失」という言葉があります。「故意」も「過失」も、日常会話ではあまり使いませんが、法律の中ではよく使われます。特に「故意又は過失」というようにセットで用いられます。日常会話での「故意」は“わざと”というような意味です。法律用語では、結果の発生を認容する心理状態を「故意」と言います。「過失」は、日常会話では“しくじり”や“過ち”などを意味します。法律用語では、損害の発生が予見可能であり、それを回避すべき義務があったにもかかわらず、それを怠ったことを言います。「過失」自体は事実ではなく、その人に損害回避の義務があったかや、損害の予見が可能だったのかといった評価を根拠付ける事実が問題となります。
法律も日常会話の言葉の理解でも何となくはわかります。「故意又は過失だったら責任を負う」とされていたら、「“わざと”か“過ち”があったら責任をとる」と考えてもなんとなく意味はあっています。ただ、この前、「私は知らなかったので、過失はありません!」とご相談を受けました。日常会話では「知らなかったので、“過ち”がない」「知らなかったので“悪く”ない」でおかしくありません。ただ、法律では、“知っていたのか知らなかったのか”は、“わざとかどうか”の「故意」の問題です。「過失」は“回避すべき義務があったか”、“予見することができたか”という“知っていたのか知らなかったのか”の前の問題です
法律の中で使われる言葉は、日常会話での意味より少しややこしいです。ただ、意味がわかってくると法律がきれいに整頓された言葉で書かれていることがわかり、とても楽しいです。弁護士は、この法律の言葉を解説することが好きなので、自分で「故意かな?」「過失かな?」と判断する前に、弁護士に相談してみてください。
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