岩内ひまわり基金法律事務所の齋藤です。
登記とか登録とか面倒ですね。ちょっとした買い物でも所有権は移転します。スーパーでおにぎり1個購入しても、おにぎりの所有権がスーパーから私に移転します。ただ、おにぎりが誰のものかは、重要ではありません。周りの人からしてもどうでもいいです。そのため、おにぎりの所有権の登記や登録は、必要ありません。ただ、土地や家は、その家から雪が落ちてきたら、近所の人はその家の持ち主に文句を言いたくなります。誰が、その家の所有者か知ることが必要になります。登記や登録をしておいてもわらないと困ります。
まだ、そこに人が住んでいれば住んでいる人に文句を言ったり、誰の家か聞けたりするのでまだいいです。この頃は、高齢化社会で、持ち主が亡くなった後、ちゃんと登記がされていなくて、誰に請求したらいいかわからなくて困るということが多くなってきました(空き家問題)。
それで、令和6年4月1日から、相続で不動産を取得したとき、登記することが義務化されます。私は、登記は専門ではありませんが、備忘の意味もあり報告させていただきます。詳しくは司法書士さんにお尋ねください。
義務化とはいえ、必ずしもしっかりした登記手続をしなければいけないということではありません(できるならした方がいいとは思いますが。)。相続しただけで、まだ自分の物になるかもわからないのに、登記の義務を課せられるとしたら重すぎます。そのため、「相続人申告登記」として、登記官に対し、「相続が開始したこと」又は「自分が相続人であること」を申告すればいいとされました。そうすると、その人について「相続人申告」がされたことが記載されるので、亡くなった人の不動産で困った人は、とりあえずその「相続人申告」をした人に連絡できるようになります。
まだ始まったばかりの制度であり、「ちゃんと所有権移転の登記までさせなければならないのではないか」という意見もあるようなので、今後どうなるかはわかりません。ただ、これまで仕事をしていて「登記が古くて誰に連絡したらいいかわからない」と困ることがあった私といたしましては、相続人の連絡先が示されるようになるだけでもとても嬉しいです。
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