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慎也 齋藤

ひまわり月報11月 冬の準備はどうですか?

 岩内ひまわり基金法律事務所の齋藤です。


 後志では、東京にいたときには聞いたことがない相談を受けることがあります。「隣の家の屋根から落ちた雪で被害が出たので、(又は出そうなので)どうにかしてほしい。」とか、「隣の家から、『あなたの家の屋根から落ちた雪で被害が出たので賠償しろ』と言われて困っている。」という相談です。雪国特有の問題でしょう。

 法律では、建物を利用している人、管理している人が、管理保存に問題があって、隣の家に損害をあたえたのであれば、その損害について責任をとることとなっております。

では、その建物を利用している人も管理している人もいなかったときは、どうでしょう?このときは、建物の所有者が責任をとることになっています。

民法は、以上のように建物の利用・管理をしている人(占有者)、さらには所有者に、故意・過失を問題とせずに重い責任を課しています。ただ、占有者も所有者もいないときは、どうなるのでしょう?

 1つには、建物の利用・管理をしていた人がそのまま責任を負うことが考えられます。建物を利用・管理していていた人や、建物の所有者が亡くなり、その相続人が相続放棄をした場合も、相続人は、法律で、他の人が管理を始めることができるまで管理を継続しなければならないとされています。

 ただ、この管理は、一種の事務管理で、建物の価値の維持保全が目的なので、周りの人に対する責任を根拠づけることはできないという考え方もあります。

 最後は少し難しい話になってしまいましたが、誰も利用・管理していない建物の場合、その建物の屋根から雪が落ちたとしても、誰も責任を負う人がいないということもあり得るので、そんなあやしい建物が近くにある人は、ちょっと気を付けてくださいということです。


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