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慎也 齋藤

ひまわり月報10月 後見ってなんだろう?

 岩内ひまわり基金法律事務所の齋藤です。


 「父が不動産を持っているのですが、認知症のため自分で管理することができません。どうしたらいいでしょう?」というような質問が、「父」のところが「母」だったり「叔父」だったり「叔母」だったり、「不動産」のところが「預金」だったり「会社(株式)」だったり、「認知症」がその他の病気だったり、バリエーションはありますが多く寄せられます。このとき、信託契約であったり、任意後見契約であったり、法定後見制度を提案するのですが、特に「後見」についてよく理解されていないようなので、今回は、「後見」についてお話します。

 民法では、「私権の享有は、出生に始まる」とされ、赤ちゃんでもおばあさんでも、すべての人が平等に権利の主体になるとされています。ただ、民法は、法律行為を行うには意思能力がなければならないともしています。そのため、赤ちゃんとか判断能力が十分にない人は、権利の主体ですが、自分で法律行為はできません。赤ちゃんや子どもなら、大体その親が、その子のため、法律行為をします。では、大人だけど意思能力がないときは、どうでしょう。後見、保佐、補助といった制度は、このような、高齢者など、判断能力が十分にない大人を支援するための制度です。

 ここで重要なのは、第一に、親がその子のため代わって法律行為をするように、判断能力が十分にない人のための制度だということです。第二に、親はずっとその子の親であるように、後見人、保佐人、補助人も、裁判所で一度選ばれたら「〇〇をしたら終わり」というものではなく、基本的にはずっとその判断能力が十分にない人の後見人、保佐人、補助人です。第三に、親は子に代わって法律行為をするだけでなく、子に教育をしたり、ご飯を用意したり等々、様々な世話をしますが、後見、保佐、補助の制度は、意思能力が十分にないことに対する制度であって、教育をしたり、ご飯を用意したりといった世話はしないということです。

 ただ、以上の説明は、日本の後見、保佐、補助の制度の説明であって、諸外国では意思能力とは関係なく、大人だけどひとりで生きていくことが難しい人に対する保護の制度として、お世話する人を選任する制度が設けられていたりします。

私は、法律家なので、法律行為だけを代わって助けるという方が性にあっていますが、日本の制度も、生きるためにお世話が必要な人が増えてくれば、他の国のような制度に変わっていくかも知れません。


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